自動車免許の学科試験で押さえておくべき駐停車禁止場所
車の駐停車禁止の場所についてはよく学科試験で出されるところです。駐車とは、車が継続的に停止することや運転者が車から離れていてすぐに運転できない状態で停止することをいいます。人の乗り降りや5分以内の荷物の積み卸しのための停止の場合は駐車にあたりません。
よく積載について、荷物の見張りのため最小限度の人を乗せるときは座席でないところに人を乗せてもよい場合がありますが、この荷物の見張りという部分が荷物の積み卸しと変えて出てきたりします。
駐停車禁止の場所と駐車のみ禁止の場所があります。前者については標示や標識の他は1軌道敷内2坂n頂上付近やこう配の急な坂3トンネル4交差点とその端から5m以内の場所5道路の曲がり角から5m以内の場所6横断歩とその道、自転車横断帯とその端から前後に5m以内の場所7踏切とその端から前後10m以内の場所8安全地帯の左側とその前後10m以内の場所9バス、路面電車の停留所の標示板(標示柱)から10m以内の場所(運行時間中に限る)
出やすいのは、2で、徐行や追い越しと異なり上りも下りもこう配の急な坂は含まれます。また、交差点の場合、その端から5mとされており、端から前後に5mとされていません。さらに、踏切、安全地帯、停留所の標示板の場合、10m,交差点、道路の曲がり角、横断歩道、自動車横断帯の場合は5mとされています。
そして、バス、路面電車の停留所の標示板の場合は運行時間に限られるとされています。運行時間外であれば、駐停車禁止ではないんですね。
以上が駐停車禁止の場所についてでした。駐車のみ禁止ではないので注意が必要です。